アルミ手すり・面格子・門扉・エクステリア等の製作・施工

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アルミ手すり選定基準

アルミ手すり選定基準

手すりの強度検討における荷重条件は、建築基準法等の関連法規では定められておりません。弊社では、安全な墜落防止手すりを供給するため、法令に加え社内基準を設けております。選定の際には、商品種類・高さ・支柱間隔・取付工法等の条件により強度が変わるため、使用部位や人間行動により想定される必要強度をご確認のうえ、商品を選定してくださるようお願いします。
また、関連団体や教会等から公表されている基準や実験値等を参考にし、製作範囲制限を厳守の上、設計してくださるようお願いします。

墜落防止用手すりの基本設計条件

[ 法規・基準類に見る手すり寸法条件 ]

1 手すり高さの条件

 

※足がかり(足のかかる部分)

①足がかりがない場合

②幼児がよじ登れる高さに足がかりがある場合

※T<650(T4)の場合

③左記が連続して設けられている場合

※T<650(T4)の場合
※TT<650(T4)の場合

④幼児がよじ登れない高さに足がかり状の部分がある場合

※T>650(T4)の場合

⑤通常、成人ものる足がかりがある場合

(一般財)ベターリビング墜落防止手すり評価基準
種類 設置条件 ユニット天端までの高さ
バルコニー用 腰壁等の高さ 650mm以上1100mm未満の場合 床仕上げ面から1100mm以上
300mm以上650mm未満の場合 腰壁等の上端から800mm以上
300mm未満の場合 床仕上げ面から1100mm以上
廊下用 腰壁等の高さ 650mm以上1100mm未満 床仕上げ面から1100mm以上
650mm未満 腰壁等の上端から1100mm以上

※腰壁等とは「腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分」でありユニットの下弦材等足がかかる部分も含まれる。

数値
T1:1100mm 成人の墜落を防止するに足る高さ
T2:800~850mm 幼児の墜落を防止するに足る高さ
T4:650mm 幼児が足をかけてよじ登る最高高さ

■建築基準法施行令 第126条 T1:1100mm

2 手すり隙間の条件

①手すりに設けられるすき間全般

手すりに設けられるすき間全般

②バルコニーなどの手すり下部にあるすき間

バルコニーなどの手すり下部にあるすき間

③バルコニーなどの手すり下弦にある下向きのすき間

バルコニーなどの手すり下弦にある下向きのすき間
数値(一般財)ベターリビング墜落防止手すり評価基準
D1:110mm 乳幼児の頭部がすり抜けて通らない寸法
D2:90mm 乳幼児の胴体部がすり抜けて通らない寸法

※内法寸法110mm以下は、乳幼児の頭の寸法が110mm程度以上あるとされているため、110mm以下であれば幼児でも落下を防げるためである。
※ただし、使用用途により110mm以上可能。

3 手すり水平荷重強度の条件

①手すりに設けられるすき間全般

手すりに設けられるすき間全般

②バルコニーなどの手すり下部にあるすき間

バルコニーなどの手すり下部にあるすき間

③バルコニーなどの手すり下弦にある下向きのすき間

バルコニーなどの手すり下弦にある下向きのすき間
数値
P1・P3 1人の人間が全力で押したときの力に対して、ある程度の余裕をもって耐えるに足りる水平荷重強度
P2 複数の人間が押したときの力に対して耐えるに足りる水平荷重強度
(一般財)ベターリビング墜落防止手すり評価基準
区分 水平荷重 設置場所
150型 1450N/m 150kgf/m バルコニー
工業会が定める墜落防止手すりの基本強度
区分 水平荷重 設置場所
100型 980N/m 100kgf/m バルコニー
廊下(階段前除く)
125型 1225N/m 125kgf/m 階段
廊下(階段前除く)