アルミ手すり選定基準
手すりの強度検討における荷重条件は、建築基準法等の関連法規では定められておりません。弊社では、安全な墜落防止手すりを供給するため、法令に加え社内基準を設けております。選定の際には、商品種類・高さ・支柱間隔・取付工法等の条件により強度が変わるため、使用部位や人間行動により想定される必要強度をご確認のうえ、商品を選定してくださるようお願いします。
また、関連団体や教会等から公表されている基準や実験値等を参考にし、製作範囲制限を厳守の上、設計してくださるようお願いします。
手すりの強度検討における荷重条件は、建築基準法等の関連法規では定められておりません。弊社では、安全な墜落防止手すりを供給するため、法令に加え社内基準を設けております。選定の際には、商品種類・高さ・支柱間隔・取付工法等の条件により強度が変わるため、使用部位や人間行動により想定される必要強度をご確認のうえ、商品を選定してくださるようお願いします。
また、関連団体や教会等から公表されている基準や実験値等を参考にし、製作範囲制限を厳守の上、設計してくださるようお願いします。
※足がかり(足のかかる部分)
①足がかりがない場合
②幼児がよじ登れる高さに足がかりがある場合
※T<650(T4)の場合
③左記が連続して設けられている場合
※T<650(T4)の場合
※TT<650(T4)の場合
④幼児がよじ登れない高さに足がかり状の部分がある場合
※T>650(T4)の場合
⑤通常、成人ものる足がかりがある場合
種類 | 設置条件 | ユニット天端までの高さ | |
---|---|---|---|
バルコニー用 | 腰壁等の高さ | 650mm以上1100mm未満の場合 | 床仕上げ面から1100mm以上 |
300mm以上650mm未満の場合 | 腰壁等の上端から800mm以上 | ||
300mm未満の場合 | 床仕上げ面から1100mm以上 | ||
廊下用 | 腰壁等の高さ | 650mm以上1100mm未満 | 床仕上げ面から1100mm以上 |
650mm未満 | 腰壁等の上端から1100mm以上 |
※腰壁等とは「腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分」でありユニットの下弦材等足がかかる部分も含まれる。
T1:1100mm | 成人の墜落を防止するに足る高さ |
T2:800~850mm | 幼児の墜落を防止するに足る高さ |
T4:650mm | 幼児が足をかけてよじ登る最高高さ |
■建築基準法施行令 第126条 T1:1100mm
①手すりに設けられるすき間全般
②バルコニーなどの手すり下部にあるすき間
③バルコニーなどの手すり下弦にある下向きのすき間
D1:110mm | 乳幼児の頭部がすり抜けて通らない寸法 |
D2:90mm | 乳幼児の胴体部がすり抜けて通らない寸法 |
※内法寸法110mm以下は、乳幼児の頭の寸法が110mm程度以上あるとされているため、110mm以下であれば幼児でも落下を防げるためである。
※ただし、使用用途により110mm以上可能。
①手すりに設けられるすき間全般
②バルコニーなどの手すり下部にあるすき間
③バルコニーなどの手すり下弦にある下向きのすき間
P1・P3 | 1人の人間が全力で押したときの力に対して、ある程度の余裕をもって耐えるに足りる水平荷重強度 |
P2 | 複数の人間が押したときの力に対して耐えるに足りる水平荷重強度 |
区分 | 水平荷重 | 設置場所 | |
---|---|---|---|
150型 | 1450N/m | 150kgf/m | バルコニー |
区分 | 水平荷重 | 設置場所 | |
---|---|---|---|
100型 | 980N/m | 100kgf/m | バルコニー 廊下(階段前除く) |
125型 | 1225N/m | 125kgf/m | 階段 廊下(階段前除く) |